大学院まで行って、
将来何に?
大学院(だいがくいん)とは、大学(短期大学を除く)の課程の上に設けられ、大学(短期大学を除く)を卒業した者、およびこれと同等以上の学力を有すると認められた者を対象に、学術の理論および応用を教授研究し、文化の進展に寄与することを目的とするものである(学校教育法第65条から第68条などを参照)。
大学院には、博士前期課程、博士後期課程、一貫制博士課程、後期3年博士課程、4年制博士課程、修士課程、専門職学位課程などと通称される多数の課程がある。大学(短期大学を除く)は大学院を置くことができる(学校教育法第62条など)。
大学院は、大学(短期大学を除く)におくことができる(学校教育法第62条)。
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする(学校教育法第65条第1項)。また、大学院のうち、学術の理論および応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とされる(学校教育法第65条第2項)。
大学院をおく大学には、研究科をおくことを常例とされる(学校教育法第66条の2本文)。研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものである(大学院設置基準第5条)。
ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織をおくことができる(学校教育法第66条ただし書き)。研究科以外の教育研究上の基本となる組織をおくことができるようになったのは、2000年4月1日からであるが、この日に、九州大学の全ての大学院が、学生が所属する教育部として学府、教員が所属する研究部として研究院という組織をもつ大学院へと改組され、東京大学では新たに教育部として学府を研究部として学環をもつ大学院情報学環・学際情報学府が設置された。
大学院には、2以上の大学が協力して教育研究を行う研究科をおくことができる(大学院設置基準第7条)。2以上の大学が協力して教育研究を行う研究科は、連合研究科(れんごうけんきゅうか)、連合大学院などと呼ばれる。例えば、東京学芸大学、横浜国立大学、千葉大学、埼玉大学よりなる東京学芸大学 大学院 連合学校教育学研究科(教育学の博士課程)がある。そのほか、連合農学研究科、連合獣医学研究科がある。
大学には、学部(学部以外の教育研究上の基本となる組織を含む)をおくことを常例としている(学校教育法第53条)。しかし、教育研究上特別の必要がある場合においては、学部(学部以外の教育研究上の基本となる組織を含む)をおくことなく大学院をおくものを大学とすることができる(学校教育法第68条)。学部をおくことなく大学院をおく大学は、大学院大学(だいがくいんだいがく)などと呼ばれる。大学院大学でない大学では例えば工学部に対する工学研究科のように学部名と同一の名称を持つ、あるいは同一名称でなくとも直接関連する大学院を置くことが多く,これを二階建て大学院という。それに対して対応する学部を持たない大学院研究科は独立大学院あるいは独立研究科と呼ばれる。大学院大学のうち、大学以外の研究機関と協力しているものは、連携大学院(れんけいだいがくいん)などと呼ばれることもある。
大学(短期大学を除く)は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)などに基づき、大学院(専門職大学院を除く)の課程を修了した者に対し、修士または博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し専門職学位を授与する(学校教育法第68条の2第1項)。大学は、学位規則などに基づき、大学院(専門職大学院を除く)の課程を修了することで博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる(学校教育法第68条の2第2項)。大学院(専門職大学院を除く)の課程を修了することで授与をされる博士の学位を課程博士といい、「大学院(専門職大学院を除く)の課程を修了することで博士の学位を授与された者」と同等以上の学力があると認められて授与される博士の学位を論文博士という。
大学院には、各種の課程がある。大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)においては、大学院における課程として、修士課程、博士課程、専門職学位課程(専門職大学院の課程)の3種類の課程が規定されている。専門職大学院の課程は、組織上、各大学がおく大学院に専門職学位課程としておかれる。大学院をおく各大学の学則などでの運用においては、3種類の課程の課程について、細かく分けたり、合わせたりして呼称している。各大学の学則などにおける呼称としては、主に修士課程・博士前期課程、博士後期課程・後期3年博士課程、一貫制博士課程、4年制博士課程、専門職学位課程などがある。
2000年代以降は、社会的な要望から、主に社会人の経歴を有する者を教育する大学院の課程(社会人大学院などとも呼ぶ)の設置も相次いでいる。2003年度からは、専門職大学院の制度が作られ、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする法科大学院などが作られた。専門職大学院については、学術の理論および応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことが強調されている。大学院の設置基準としては、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)などがあり、専門職大学院に関しては、加えて、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)などが適用される。
(以上、ウィキペディアより引用)
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